「うちは財産がたくさんあるわけではないから遺言は必要ない。」
「うちの家族は仲がいいから、遺言がなくても大丈夫。」
「遺言のことを考えるなんてまだまだ早いよ。」
■子供がいないもしくは複数いるご夫婦
■相続人同士が不仲
■相続人と音信不通
■単身の方が財産の最終的な処分を自由に決めたい
■再婚や養子縁組で親族関係が複雑になっている
■相続人間で遺産分割協議をするのが難しいと思われる場合
■お嫁さんやお孫さん、内縁の配偶者にも相続させたい
■個人で事業や農業を経営されている
■家族の状況に応じて財産を相続させたい
■親族が誰もいない
相続は被相続人の死亡と同時に自動的に始まります。
「死亡」は予期できない事態であり、亡くなった方が遺言書を作っていなかった場合は、原則として法律どおりの割合(法定相続分)で分割することになります。
ここで問題が生じることが多くあります。
遺言書を作っていた場合は、遺言書に従って相続財産を分割することになります。
遺言を書いておけば、遺産分割による争いを防ぐことができます。
昨今、相続争いも激しさを増す傾向にあるので、肉親親族同士のもめごとを少なくするためにも考慮した方が良いかと思います。
遺言は法律で決められた形式で作成しないと、効力が無効となります。
満15歳以上で、正常な判断力があれば、誰でも遺言を作成することができます。
遺言者一人で簡便に、
自由に作成・修正できる。
多少時間と費用がかかっても安全確実に作りたい人向き。
公証役場で作る。
遺言の内容を誰にも知られたくない人向き。公証役場で作る。