「誰が相続人になれるのか」は民法で定められています。これを法定相続人といいます。
法定相続人の組み合わせは右の8パターンとなります。
(1)配偶者と子供(または孫)
(2)子供(または孫)のみ
(3)配偶者と直系尊属
(4)直系尊属のみ
(5)配偶者と兄弟姉妹(または甥姪)
(6)兄弟姉妹(または甥姪)のみ
(7)配偶者のみ
(8)誰もいない
相続人は、被相続人が遺言で遺産の分割を禁じた場合を除き、いつでも遺産分割協議を行って、遺産を分割することができます。
この遺産分割協議については、期限は特に設けられていません。
ですから、遺産分割協議をしないままであっても、相続する権利がなくなってしまうということはありません。
しかし、遺産分割協議をしないと相続財産を処分することができませんし、相続税の申告が必要な場合には、税法上の特別控除が使えなくなるなど、目に見える損失が発生することもあります。
また、仮に相続税の申告が必要ない場合であっても、長期に放っておくと相続人が代替わりをしてしまい、話し合いでの解決が困難になるおそれもあるのです。
そこで、できれば相続税申告の期限である10ヶ月以内を目途に、遺産分割協議を行い、きちんと遺産分割協議書を作成することをお勧めします。
相続人間で遺産分割の協議が整いましたら、その内容を文書にして残しておきます。
いわゆる『遺産分割協議書』というものです。
どの財産を誰が相続するのか記載して、相続人全員の署名と実印による押印をして完成です。
遺産分割協議書の目的は、故人の遺産を誰がどのように相続することになったのかを証明することです。
―具体的には―
・後日の相続人間の遺産を巡るトラブルを防止する
・金融機関や法務局に対し誰がどのように相続することになったのかを証明する
・遺産分割協議書の内容に従って名義変更をしてもらう