・支払日を過ぎた借金(貸し金)の返済を請求したい
・貸主が保証人に対して支払いを請求する 等
・会社が従業員を懲戒解雇する
・セクハラされた被害者が、会社と加害者に慰謝料を請求する 等
・交通事故の損害賠償を請求する
・けんかによる怪我の賠償を請求する 等
・協議離婚の申し入れをするとき
・夫(妻)の浮気相手に交際の中止を求める 等
・買主が訪問販売の契約を解除する
・マルチ商法による契約を解除する 等
・買主が商品の引渡しを請求する
・売主が商品の代金を請求する 等
・家主がペットを無断で飼っている住人に警告する
・家主が借家人に、騒音の禁止を申し入れる 等
一般に「内容証明」といわれているものは、郵便法という法律に規定されている「内容証明制度」を利用して発送される特殊な取り扱いをされる郵便物のことで、正式名称を「内容証明郵便」といいます。
内容証明郵便も手紙という点は普通の郵便とかわりませんが、普通の郵便と違う点は、内容証明郵便では差出人が「どんな内容」の文章を「いつ」発送したかを証明してくれることです。
内容証明郵便は、公的にしかも確実に証明する力を持った郵便ですから、「どんな内容」の文章を「誰に」対し「いつ」発送したかを後で証明したいときには、大変有効な手段です。
訪問販売や電話勧誘で、突然販売員から商品の購入を勧められて、よく考えることができないままに契約してしまい後悔したことはないでしょうか?
そんなとき、自分が行った契約が本当に必要なものであったかどうかを冷静に考える期間を設け、その期間内であれば消費者が一方的に無条件で契約解除できる制度を「クーリングオフ制度」といいます。
クーリングオフは、その販売態様により、一定のクーリングオフ期間内に書面によって行う必要があります。
そこで、クーリングオフをした日付の証明が重要となってきます。
悪徳商法業者はあの手この手でクーリングオフ逃れをしようとしてきます。
内容証明郵便を使わない限り、クーリングオフ期間内に書面が発信されたという確実な証拠を残すことができません。
業者側に「クーリングオフ通知書面なんて受け取っていない」等と言い逃れをさせることを未然に防止することが大切です。
内容証明郵便による正しいクーリングオフこそが悪徳商法に対する最も有効な手段となるのです。
クーリングオフをすると、以下の効果が発生します。
(1)その契約は無かったことになります。
(2)損害賠償金や違約金を販売業者に支払う必要はありません。
(3)すでに頭金や申込金を支払っている場合は、その金額を返してもらえます。
(4)商品を受取り済みの場合、その引取費用は、販売業者の負担となります。
法定の契約書面を受け取った日を含めて8日間以内
指定商品・指定権利・指定役務・現金取引のときは3,000円以上の取引
法定の契約書面を受け取った日を含めて8日間以内
5万円以上のエステサロン・語学教室・家庭教師・学習塾の2ヶ月を越す契約(エステは1ヶ月)、化粧品・教材といった関連商品の販売契約も含む。
法定の契約書面を受け取った日を含めて8日間以内
店舗外での指定商品に関する取引
法定の契約書面を受け取った日を含めて20日間以内
すべての商品・権利・役務