株式会社設立方法には「発起設立」と「募集設立」の2つがあります。
株式会社設立手続は、
『事前準備』→『定款作成・認証』→『登記申請書類作成・登記申請』の3段階に分かれます。
そして、この登記申請により会社は成立します(登記申請日が会社の創立年月日となります)。
尚、事後手続きとして、各官庁の届出などもあります。
2006年5月に施行された新会社法により「資本金1円からの株式会社設立」が可能となりました。
しかし、この法律の重要ポイントはそれだけではありません。
従来の「有限会社」の廃止と、新しい会社組織である「合同会社(LLC)」の誕生です。
・会社の所有と経営が一致している
・出資者の責任は有限責任である
・意思決定等の自由度(内部自治・定款自治)
・法人格を有する
・スモールビジネスで起業、会社設立をお考えの方
・最初は小さく、後々大きくビジネスしたいとお考えの方
・現在、合資会社を運営されている方
一定規模以上の建設業を営む場合は都道府県知事または国土交通大臣の許可が必要です。
当事務所では、建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類の作成及び代理申請を行います。
また、関連する各種申請も行います。
建設業の許可には、大臣許可と知事許可があります。
「大臣許可」とは、2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けるときにとらなくてはならない許可です。
それに対して、「知事許可」とは、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けるときにとる許可です。
「特定」とは、発注者から直接請け負った建設工事について、1件あたりの合計額が、3,000万円以上(ただし建築工事業に関しては4,500万円以上)となる下請け契約を下請人と締結して施工させるときに、とらなくてはならない許可のことです。
それに対し、「一般」とは、工事を下請けに出さないでするとか、たとえ出しても1件について3,000万円未満に限るというような場合です。「特定」と「一般」は1業種について両方とることはできません。
許可の有効期間
5年間有効です。
5年毎に更新の手続きが必要です。
建設業許可を受けるための要件
(1)経営業務管理責任者がいること
(2)専任の技術者がいること
(3)請負契約に関して誠実性のあること
(4)財産的基礎、金銭的信用のあること
許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないこと
※経営業務管理責任者と専任技術者については、経験・資格等が必要です。